1949-05-31 第5回国会 衆議院 労働委員会 第20号
○石野委員 この問題につきましては、ただいまも、もういいという話もあるのでありますけれども、すでにこの問題については、前に勞働法が改正されるときに、暴力行使云々の問題について、特に法務廰関係、あるいは勞働大臣に対しても、不測の事態が起きることを、われわれは警告していたのであります。今度の問題は、勞政局長は不慮の災難てあるというふうにお話になりました。
○石野委員 この問題につきましては、ただいまも、もういいという話もあるのでありますけれども、すでにこの問題については、前に勞働法が改正されるときに、暴力行使云々の問題について、特に法務廰関係、あるいは勞働大臣に対しても、不測の事態が起きることを、われわれは警告していたのであります。今度の問題は、勞政局長は不慮の災難てあるというふうにお話になりました。
從つて社會黨出身閣僚に特にお願い申上げて置きたいことは、勞働法の改悪、或いはその運用における悪運用と申しますか、そういうことは絶對にしないというようなことを述べて、一應勞働階級の不安を一掃せられましたが、にも拘わらず、現在同じような側面的な法律、例えば輕犯罪法のようなものも通つて、完全に不安を一掃されてはいないのであります。
○左藤義詮君 政府としては勞働法はいじらない、國會が輿論を背景にせられれば別だ、かような御意見に伺いましたが、國會と申しましても勿論超然内閣ではございませんので、寄合世帶とはいつても絶對多藪をお持ちになつておる、與黨をお持ちになつておる政府なのでありまして、かように政府の責任を、特にこういう大事な問題について、國會へ轉嫁して超然内閣のごとくに、國會がやれば仕方がない、こういう受身におなりになることが
そうすれば政府が出すか出さんかということを、そう組合側の方が政府に約束させるということについては、その重要性が變つているのだということを申上げ、それから加藤勞働大臣が、新聞にそういう個人的意見だと、こう書いている意味は、そういう加藤君個人でなく、加藤勞働大臣の責任において、自分の在職中は勞働法制、勞働法の改悪はしないと、こういうふうに加藤君が言われたのは、全く勞働大臣の責任において言われたのであつて
加藤勞働大臣が自分の所管事項について、自分の決心を述べられたということにつきまして、私といたしましてはその加藤君の決心を尊重して、できるだけ勞働大臣の趣旨が通るように努力をする、こういう考えを持つておるのでありまして、併し、だからといつてまだ私は所管事項でないこと、而も閣議で決定していないことを、これはとやかく、例えば勞働法は絶對に出さんとか、何とかということは言えないし、今後のいろいろな環境によつては
その限りにおきましては、雇傭者の方においては、勞働法上所有權というものが、經勞と分離いたしまして、制限を受けておるというような判決であつたように記憶いたしております。まだその判決の原文を詳細に今日ここに持つて參りませんので、どういう論議に達しましたか分りませんが、只今申上げたような、大體の觀點から、大阪の裁判所におきましては、これを無罪にいたしたと考えております。
併しながら生産管理によりまして、個々の刑罰法令に觸れて來る行爲が起つて參ります場合には、どうしてもこの生産管理というものが勞働法上正しいものであるか、そうでないか、ということをはつきりさせなければ、個々の行爲の違法性というものは發生して來ないのであります。前堤といたしましては、どうしても生産管理というものに眞正面に取つ組まなければならん。
○政府委員(國宗榮君) 生産管理が全體として違法であか、個々の行爲について違反であるか、こういうような御質問と承りましたが、生産管理が勞働法上正當なる行爲であるかどうかということを先ず決めなければならんのでありまして、そこを決めてから、その勞働法上正當な行爲でない……。
七條は勞働委員長から御質問がありました通り、勞働法及び勞組との關係において、非常に微妙な關係を持つておる。その他この法案全體については、これは只の法案ではないわけです。今までは我々は官吏、政府職員の俸給等に關する法律案については、こんな仰々しい附則は全然なかつた。單に支給するというふうなことで我々は諒承して來ている。そういう慣例が破られる。
それから次の警察が、ストライキに干渉する、これは原則としてあるまじきことでありまして、ただ事実上暴力行爲に出るとか、治安を害するという場合に、これを阻止するために、実力行使に出ることは、止むを得ないことでありまするが、ストライキの、或る意味において範囲を逸脱するということになるわけでありまするから、そうでなく正当なる勞働法において認むる爭議をやつておりまする限り、警察権は決して干渉すべき限りではないのであります
○片山國務大臣 農民と工場勞働者と比較なさいまして、片方には團體交渉權あり、あるいはその他勞働法によつて與えられておる權利があるが、農民にはそれがないという御意見のもとに、工場勞働者と同じように保護する建前が必要じやないか、かように伺いましたのでその點についてお答えいたしたいと思います。御承知のように、都市の工場勞働者は雇傭關係に立つております。
どういうことが行われておるかと申しますと、たとえば戰時税及びその他の戰時的な課金は廢止されましたし、あるいは戰時中に廢止されておりました勞働法上の休暇も復活されたのであります。
一、利益 政府及び勞働者、雇用者各代表者より一般勞働問題に關する説明及び意見を聴取して勞働法の完全なる施行に寄與する。一、方法 關係者から意見を聴取し、且つ必要に應じ、勞働施設を實地調査する。一、期間 今期國會開會中。右本委員會の決議を經て参議院規則第三十四條第二項に依り要求する。昭和二十二年十月九日 勞働委員長 原 虎一 参議院議長 松平 恒雄殿
それから第十八條の公共の福祉に反する行爲の禁止でありまするが、この十八條のいわゆる第三項に該當いたしておりまするその他公共の福祉に反する行爲をしてはならない、その點について、例えば業者の雇傭しておりまするところの從業員が勞働法の正當なる法律の下において罷業をやつたというような事件が發生をした場合、この公共の福祉に反する行爲であるというような點について、この罰則の第五十九條の中の第五號に決めてありまするが
それから勞働者募集の場合に、只今の勞働法一般の原則ではどうなるかということでございますが、それにつきましては、第四十二條に、「第二十條の規定は、勞働者の募集について、これを準用する。」という規定がございまして、そういうところについては募集をいたさないようにいたしております。
もう一點職階制というものができ上り、公務員の仕事の面でいろいろ問題があり、勞働委員會とも關連があり、將來の勞働法の前提の一つでもありますが、案の内容全體を一通り見るとやはり勞働問題というところから少し離れておつて、機構の點が多いのであります。從つて勞働委員長も私のところに來て、一應合同審査のような形をとつてもらえば、たいへんよいというような話も個人的にはあつたのであります。
前の勞働法審議のときも當委員會においては、勞働者の教育の面につきましては、主として公民教育の立場から論議されたのでございますが、私は本日はむしろ技術的な指導教養の面からもつと勞働者教育の點について言及したいと思いますが、こうした觀點に對するところの安本の所信をもう一度お伺いしておきたいと思います。
○天田勝正君 勞働法による各種の五種類に互る委員會についての政府の希望だそうでありますが、この間公報を見ますと、農地委員、これは農村におけるどつちかというと勞働委員と丁度似たような構成になつているわけなんだが、農地委員を東浦庄治君が辭職しておられると思うが、農地委員の方はその必要が……。
それと同樣に政黨法も、その内容が政黨になるということになれば、これは結社の自由を侵害する憲法違反という實質論も私は起り得ると思いますが、われわれが目指しておるところは彈壓法にあらずして、助長法であるという觀點からいたしますれば、實質的にも形式論と相竝んで、何ら憲法違反のおそれなしていうことになるのでありまして、そこにわれわれが今後勞働法の内容を論議し、かつ形成する上に心がくべき點でありまして、どこまでもその
○米窪國務大臣 この點については、先ほどの提案説明の際にちよつと申し上げたが、實は船員勞働法については、運輸省に船員勞働行政は、他の勞働行政、たとえば船に乘る監督、あるいは船員の試驗免状をやるとか、そういつた一般海事行政とどうしても切離すことができない。すなわち船員は陸上勞働者と違つて、船の中が事業場であり、生活である。そういう特殊な生活をしている。
そこでかような勞働法と併せまして、船員の勞働基準を定めるにつきまして、陸上と非常に違いますことは、船員の規律という問題であります。すなわち海上勞働というものは船舶の安全というこの第一義的な要請の前には、いかなるものもこれを讓歩しなければならぬという、船舶の安全というものの絶對性であります。すなわち船舶は言わば一つの海上のおける安全協同體であります。